ふじもと社会保険労務士事務所

新型コロナ休暇導入で最大50万円!!働き方改革推進支援助成金

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の概要

新型コロナウイルス感染症対策として、従業員が安心して働ける環境を整備することが重要です。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、病気休暇制度や、こどもの休校などに関する特別休暇制度を整備した中小企業に対して最大50万円が助成されます。

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の延長

新型コロナウイルス感染症対策の1つの働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)。

5月29日までに交付申請が必要だったところ、2020年7月29日までに延長されています。

いまなら、まだ間に合う新型コロナウイルス感染症対策の使いやすい助成金です。


働き方改革推進支援助成金の対象になる会社は?

新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備した中小企業(※)

<就業規則 規定例>
第○○条(特別休暇)
 従業員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
1. 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
2. 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
3. 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき



※対象は労災に加入していて、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業

働き方改革推進支援助成金の支給額は?

特別休暇を導入するために下記の取り組みを1つ以上実施。
※複数組み合わせ可能

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は実施に支給対象の取り組みに掛かった経費に対して助成がされる助成金です。

対象経費の合計額×補助率3/4  最大50万円

支給対象の取り組み ポイント
労務管理担当者に対する研修 合計10 万円まで
労働者に対する研修、周知・啓発 合計10 万円まで
外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング 合計10 万円まで
就業規則等の作成・変更

※利用しやすい

就業規則 合計10万円まで
36協定作成 合計1万円まで
就業規則など届出 合計1万円まで
人材確保に向けた取組 合計10万円まで
労務管理用ソフトウェアの導入・更新 勤怠管理ソフトウェア等の導入・更新、事業場独自の勤怠管理ソフトウェアの開発(自社開発を
除く)、勤怠管理ソフトウェアと連携し労働者のパソコンの使用を制御するソフトウェアの導入等。
労務管理用機器の導入・更新

※利用しやすい
労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を記録することができるタイムレコーダー、ICカード、
ICカードの読取装置等の導入・更新。
デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 車載機器として、車載器本体、記録媒体(メモリーカード等)等の購入、事業場用機器として、
読取装置(メモリーカードリーダー等)、分析ソフトウェア等の導入・更新。
テレワーク用通信機器の導入・更新 労働者がテレワーク実施のために使用する機器として、シンクライアント端末装置、VPN装置等、事業場における機器として、シンクライアントサーバ、VPN装置、ネットワーク監視装置等の導入・更新。
労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※利用しやすい
導入例
POSレジ設置(小売業)
自動食器洗い乾燥機を導入(飲食店)
成分分析計を携帯型のものに更新し移動時間を削減する(製造業)
入出荷システムを導入(倉庫業)
ダンプカーを追加導入(建設業)
業務システムを導入(学習塾経営)
美容機器を更新し複数の施術実施する(美容業)
3DCAD専用機を導入し(設計業)  など

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)締め切り

申請の受付は2020年7月29日(水)まで

事業実施期間中(2020年2年2月17日(月)から同年7月31日(金)まで)に取組を実施

働き方改革推進支援助成金ポイントのまとめ

コロナ特別休暇を導入することにより、感染症予防、離職率の防止につながります。

また2020年2月17日~7月31日までに実施した取り組みが対象のため、2月17日以降にすでに導入している機器なども経費対象になる可能性があります。

2月17日以降に支給対象の取り組みをしている会社、生産性の上がる取組を検討されている会社は申請を検討できる助成金です。