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『社会保険料の特例改定』休業手当で給与減額になったときは要チェック|新型コロナ特例

給与が下がってもすぐに保険料が変わらない社会保険料。 しかし新型コロナの影響で休業により給与が下がった方については届出により、社会保険料が通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。…