休業手当もらえなかったら?新型コロナ対応休業支援金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は従業員がもらえる給付金です。

対象者は新型コロナ影響で仕事が休みとなり、会社から休業中に給与支払いを受けることができなかった中小企業の従業員。

会社からの申請ではなく、従業員ご自身で申請する必要があります。

この制度は2020年6月12日に可決・成立しました。くわしい内容については最新情報にご注意ください。

2020年7月7日厚生労働省より、詳しい詳細が公表されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の創設

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設される背景は、さまざまな事情があり雇用調整助成金を申請しない会社が多いため、従業員個人が直接申請できる制度が作られることになりました。

大きく緩和され簡略化されている雇用調整助成金。

しかし申請できない会社の理由は
・休業手当(給与の保障)を支払う資金がない
・制度が日々改正されており、内容を理解できない
・労働局など相談窓口が電話つながりにくい   
など様々な悩みからです。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の概要

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業手当をうけれなかった従業員に対しての給付金です。

対象となる期間は2020年4月1日~9月30日までの間の休業でしたが、2020年12月31日まで延長

休業前給与の80%が支給され、上限は月額33万円
ただし、対象者は中小企業のみで大企業は対象外。

また雇用保険加入者のみでなく、働く時間が短いパート・アルバイトも対象となります。

新型コロナ対応休業支援金の対象は中小企業の従業員

対象者は中小企業で働く従業員です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の中小企業とは?

業種 従業員数 資本金
小売業(飲食店も含む) 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他の事業 300人以下 3億円以下

※資本金と従業員数はどちらかが上記数字以下だと中小企業

新型コロナ対応休業支援金は非課税

働くひとに支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」非課税です。
もちろん社会保険料や雇用保険料もかかりません。

雇用調整助成金も上限額と助成率が見直し

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設にあわせて、雇用調整助成金の上限額と助成率が見直されました。上限は15,000円に引上げ、さらに中小企業で解雇等がない場合の助成率は100%です。
よって会社が休業手当を支払い雇用調整助成金の申請対応をしたほうが働くひとにとっては有利です。

雇用調整助成金の拡充おもなポイント ※中小企業

  通常の雇用調整助成金 2020年4月1日~9月30日
新型コロナウイルス特例措置
生産性要件 3か月10%減少が必要 1か月5%減少が必要
助成金対象者 雇用保険加入者 パート・アルバイト含む全従業員が対象
助成率 66%  80%
※解雇等がなく要件満たすと
100%
日額上限 8,330円 15,000円
計画届 事前に計画届がかならず
必要
計画届が提出不要
短時間休業 会社全体で一斉に実施 部署や職種などで実施も可
残業相殺 残業すれば相殺される 残業しても相殺されない
教育訓練 1日 1,200円加算 1日 2,400円加算
休業規模 全体の5%以上休業が必要 全体の2.5%以上休業が必要



新型コロナ対応休業支援金と雇用調整助成金の関係

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が創設されても、できる限り雇用調整助成金を利用しながら会社から従業員へ休業手当を支払うよう対応が必要です。

なぜなら、給付金受給には時間がかかるため会社から休業手当が支給されたほうが働く人にとって安心です。

もちろん両方の制度を利用することもできません。

また新型コロナの影響で休業したとしても会社は休業手当支払いの義務がある可能性があります。休業手当の支払い基準は下記ブログも参照ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金まとめ

できる限り働くひとの安心と生活を守るため会社が直接、休業手当を支払う対応を求められます。しかし会社がつぶれてしまうことは、働くひとにとっても一番避けたいことです。経営状況に応じて、制度利用を検討することが大切です。



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