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休校で休業した保護者に給与補償、会社にあらたな助成金
新型コロナウイルスによる小学校等の臨時休業により子どもの世話が必要になり、仕事をお休みされた保護者の方が多くいらっしゃると思います。
しかし仕事を休むと給与の支給なし = 無給。
有給休暇を取得したとしても有給休暇が減ってしまう。どこまで続くか分からない状況のなか 令和2年3月02日(月)厚生労働省より企業に対して、あらたな助成金制度の概要が公表されました。
このブログは 令和2年3月02日(月) 時点のためご留意ください。
新型コロナウイルス対策:あらたな助成金制度の概要
新型コロナウイルス感染防止のために休校した小学校など(※)に通う子どもの保護者である従業員が子どもの世話のために休んだ際の給与を保障した企業に対して助成金を支給。
※小学校など: 小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
あらたな助成金の4つのポイント:令和2年3月2日時点
①助成金対象になる子どもの世話を行うことが必要となった従業員に対し、休業時の給与を保障
※労働基準法上の年次有給休暇を消化した際は対象外。
半日休暇や時間休暇も対象【令和2年3月9日時点】
② 上記の全従業員が対象
※正社員のみでなく、パート・アルバイトも対象
③支給額は 休暇中に支払った賃金相当額 × 100%
ただし、日額最大8,330円が上限
④ 適用される休暇期間は:令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
※対象期間が延期され令和2年4月1日~6月30日まで延長予定
※このブログは、令和2年3月2日時点での概要のため最新情報に注意ください。
経営者はいつまで続くか分からない新型コロナウイルスに対して正確な情報を把握し、瞬時に対応していくことが必要です。労務管理に関することや助成金に関することは労働局や社会保険労務士へ相談するこをおすすめします。
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