【雇用調整助成金】新型コロナウイルスの特例|ポイントまとめ

新型コロナウイルス対策_雇用調整助成金

このブログは2020年3月4日時点のため、最新情報にご注意ください。

新型コロナウイルスの影響で使える雇用調整助成金の概要

 【令和2年3月4日時点まとめ】新型コロナウイルスの感染者が増える中、経済にも影響が出始めています。どこまで社会・経済に与える影響が分からない不安の中、経営者は「経営に関する判断」と「社会的責任」の両面を考慮し、様々な判断をする必要があります。
経営判断をする上で最新の制度情報を把握しておくことは、経営者にとって必須です。
 
雇用調整助成金の特例では、
観光客の減少を受けて休業を余儀なくされる観光関連産業
・新型コロナウイルスの影響で部品が調達できずラインが止まる製造業
・感染防止のために休業する会社(緩和予定)
・百貨店やお店が時間短縮のため休業を余儀なくされ時短休業
 など
業種を問わず「新型コロナウイルス」により一時的な雇用調整(休業の選択)をする会社が利用できる可能性がある助成金です。
全従業員が休業でなくても、一部の従業員だけ休業の対応でも利用できます。

なお従業員を休業させる会社は従業員へ休業手当(給与の60%以上)の保障をする必要が労働基準法上あります。雇用調整助成金は、この支払った休業手当の一部が助成金として会社に支給されます。

雇用調整助成金申請フローイメージ図:参照 雇用調整助成金ガイドブック

本来はイメージ図のとおり雇用調整助成金は事前に計画届を提出し、雇用調整の実施(休業や教育訓練)し、支給申請の流れです。事前計画の届出が必須です。
 今回の雇用調整助成金の特例、最大のポイントは令和2年1月24日以降すでに休業している場合にも、さかのぼって申請することができます。ただし令和2年5月31日までに提出が必要なため期日には注意が必要です。
 新型コロナウイルスの影響により、すでに「一部休業している従業員がいる会社」は内容を必ずチェックし申請できるか確認や社会保険労務士にご相談ください。

雇用調整助成金の主な受給要件と特例ポイント

受給するためには要件を満たす必要があります。

このブログでは赤文字部分が特例措置として緩和されている要件とし、説明いたします。

主な受給要件
雇用保険に加入している会社であること
生産指標が下がっていること
売上高または生産量などの事業活動を示す生産指標について、その直近3か月間の月平均が前年同期に比べ10%以上減少していること
特例では、 売上高または生産量などの事業活動を示す市場について、その直近1か月間の月平均が前年同期に比べ10%以上減少していること

雇用調整(休業)するのに従業員数が要件の指標を超えて増えていないこと。

雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。

※特例では、最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象です。

事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象。
 令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、
生産指標を令和元年12月の指標と比較。
 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が
6か月未満の労働者についても助成対象とします。  

令和2年3月4日さらに緩和: 北海道の経営者は要チェック

参照:厚生労働省  新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について

令和2年3月4日時点で:緊急事態宣言を発出している地域はさらに特例措置で拡大される予定
ポイント
①生産性要件を満たしたものとして扱う=売上が減少してなくても利用できる。
②パート・アルバイトを含め全従業員が対象
③助成率が上がる。
今後の詳しい情報に注目です。

雇用調整助成金の受給額は?

雇用調整助成金の受給額は雇用保険料の申告した数字より算出し会社ごとに異なります。また会社としての単価のため、どの従業員が休業しても同じ単価で支給されます。

【休業のみの最大受給額は】
休業最大単価 8,330円 × 人数 × 休業した日数 = 受給額

例 製造業で製造部員のみ30名を1ヵ月休業させた場合
8,335円×30名×22日(所定労働日数のみが支給対象)= 5,497,800円

もちろん助成金は受けれるものの、会社としては休業手当の支払いと生産がストップし売り上げが下がるため、できるだけ休業は早期に解消されたいものです。また教育訓練をできる場合は教育訓練を実施したほうが効果的です。ただ新型コロナウイルスは感染を防ぐために教育訓練を実施せず、休業することが本質的です。

具体的な休業単価計算について

前年度1年間の雇用保険料の算定基礎となった給与の総額÷前年度の1年間1ヵ月平均の雇用保険被保険者数÷前年の労働日数×休業手当を支払った率(60%~100%)に下記の率を支給された額が1日単価として支給されます。

助成内容と助成率 中小企業 大企業
①休業や出向の助成率 2/3 1/2
②教育訓練をしたときの加算額 1日1人あたり 1,200円

さらに詳しく計算したい方はこちらのシートで計算

『雇用調整助成金』新型コロナ対応:休業手当と助成金額のポイント

雇用調整助成金を利用し、従業員の生活を守り拡大防止に取り組み

新型コロナウイルスの脅威は、予想を超えるため会社の経営、従業員を守るためにも制度を理解し対策・対応を検討することが経営者にとっては必要となってきます。 新型コロナウイルス により経営に影響や影響が予想される経営者は 社会保険労務士や労働局へ、 相談することをおすすめします。
もちろん当事務所でも助成金申請について対応もしてますので、お気軽にお問合せください。

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