『休業手当』の計算まとめ|支払う条件・社会保険料や税金は?

休業手当とは会社側の責任で従業員を休ませた際に支払う手当です。

このページでは、休業手当についての条件や計算方法、支払った後の対応についてまとめました

多くの会社が新型コロナウイルス感染症で自宅待機させた際に支払った休業手当。

アフターコロナの対応として、社会保険の算定基礎届や退職時した際の離職票作成などについても解説していきます。

休業手当はどんな時に支払う義務がある?

休業手当とは労働基準法で

労働基準法 第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない

と定められています。

休業手当とは、働くひとの生活を守ることが目的で法律で定められている手当。

会社都合によって休ませた場合は、働く予定日に対して平均賃金の60%以上の保障をすべきことが法律で定められています。

では会社都合で休ませた場合とはどんな事由でしょうか?

休業には3つのパターンがあります。

①会社に責任がある休業 
②従業員に責任がある休業
③会社にも従業員にも責任がない休業(天災事変などの不可抗力)

原則として、①のときに休業手当の支払い義務があり、③については支払い義務はありません。
②の風邪で休みやズル休みなど従業員に責任がある休業は、もちろん休業手当の支払い義務はありません。

具体的な例は下記のとおりです。

休業理由 休業手当支払いの義務
不景気で仕事がない状態のため従業員を自宅待機 〇 義務あり
下請け工場から資材が入ってこないため休業 〇 義務あり
事務所を補修するために休業 〇 義務あり
機械が故障しているため休業 〇 義務あり
地震で事務所が崩壊、業務ができないため休業 × 義務なし
新型コロナウイルスに従業員が感染して仕事を休んだ × 義務なし
※有給休暇取得や傷病手当金で対応
新型コロナウイルスに感染が疑われる従業員を会社指示で休ませる場合 〇 義務あり
新型コロナウイルス感染が疑われる発熱など症状があり、従業員が自主的に休む場合 × 義務なし
新型コロナウイルスにより休業要請により従業員を休業させる場合 △ テレワークなどで仕事ができる場合は支払い義務あり
雇用調整助成金利用し、従業員へできる限り休業手当の支払い

会社が直接原因でないような「不景気」や「下請け工場から資材が入ってこないため休業」なども経営上の要因であるため休業手当の支払い義務があります。

いっぽう天災などの不可抗力は、「経営上の要因以外で会社がどれだけ注意しても避けられないこと」なら休業手当支払いの義務なしです。
しかし、いろんなケースがあるためその都度、個別に判断しましょう。

判断に悩んだときは、社会保険労務士か労働基準監督署に確認することをおすすめします。

休業手当の計算はどうすれば?

休業手当は、「平均賃金の60%」以上の金額。

平均賃金であるため単純に基本給の60%以上を保障ではありません。
休業手当を計算するには、まず平均賃金の計算を理解する必要があります。

平均賃金についての計算式は

【計算事例】給与締め切り日が末締(月給者)
   6月に1日だけ休業させた場合

平均賃金は直近の給与締切日から3ヵ月の平均を計算
※計算の際は総支給額(税金や社会保険料控除まえの数字)で算出。

給与計算期間 暦日数 総支給額
※残業代・歩合給、通勤手当などの各種手当も含む
5月1日~5月31日 31日 320,000円
4月1日~4月30日 30日 300,000円
6月1日~6月30日 31日 300,000円
合計 92日間 920,000円

3ヵ月の総支給額合計 920,000円 ÷ 暦日数合計 92日間 
= 平均賃金は10,000円

休業手当は、平均賃金10,000円×60%以上=6,000円以上を支払う必要があります。

また計算の際に、下記のような一時的な支払いは含まれません。
①臨時に支払われた給与
結婚祝い金や慶弔金など
②賞与(ボーナス)

アルバイト・パートはさらに休業手当を計算

働く日数が少ない時給や日給などのアルバイト・パート社員には暦日数で計算すると平均賃金が低くなるため、さらに最低保証額が定められています。

時給者・日給者の休業手当の計算は下記のとおりです。

【計算事例】給与締め切り日が末締(時給者)
   6月に1日だけ休業させた場合

給与計算期間 歴日数 働いた日数 総支給額
5月1日~5月31日 31日 16日 160,000円
4月1日~4月30日 30日 15日 150,000円
3月1日~3月31日 31日 15日 150,000円
合計 92日間 46日間 460,000円

①原則の計算
3ヵ月の給与総支給額 460,000円 ÷ 歴日数合計 92日間 
= 平均賃金 5,000円

②日給や時給 最低保証の計算
3ヵ月の給与総支給額 460,000円 ÷ 歴日数合計 46日間 × 60%
= 平均賃金 6,000円

②のほうが高く6,000円が平均賃金となり、
休業手当は平均賃金の6,000円×60%以上=3,600円以上の支払いが必要となります。

休業手当の支払いが対象になる日は?

 休業手当の「休業」とは、従業員がその会社において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、働くことのできない状態です。

働く予定でない日(例えば土日など会社で定められた日やシフトで休みの日)
・働く意思がない場合(ストライキなど)
・働く能力を喪失している場合(病気で休暇中)

上記のような日は休業にはあたりません。

たとえば
平日(月~金)が勤務日、土日がお休みの会社で1週間休ませた場合

日曜 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜
休みの日 働く日 働く日  働く日  働く日  働く日  休みの日
休業 休業 休業 休業 休業 休業 休業

7日の休業手当を払う必要はなく平日(月~金)の5日分だけの支払いということです。

休業手当には社会保険料や税金は?

結論は、「休業手当」にも、社会保険料や税金の徴収対象となります。

「働けないときの休業手当にまで、社会保険料や税金はかからないだろう」と思われるかもしれませんが、そうではありません。

種類 計算について
所得税 徴収の対象
雇用保険料 徴収の対象
※年度更新時も計算に含める。
※離職票作成時は要注意
労災保険料 徴収の対象
※年度更新時も計算に含める。
住民税 計算の対象となる
社会保険料
(健康保険料・厚生年金保険料)
給与計算は通常通り社会保険等級に基づき
計算。
※算定基礎届は届出に注意
下記参照

支払った額に対して、通常通りの社会保険料や所得税、雇用保険などの給与計算が必要です。

休業手当を支払った従業員が退職した場合の離職票作成

休業手当は一般的に通常の給与より低額になります。
そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性があります。
支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっており離職票作成には注意が必要です。

具体的には、⑬の欄に「休業日数」と「休業手当額」を記載します。
また雇用調整助成金を申請している場合は、雇調金と記入。

参照:雇用保険事務手続きの手引き 厚生労働省

社会保険の算定基礎届の提出は?一時休業時

新型コロナウイルスでの休業、経営難で一時的に休業している際に支払った休業手当は社会保険料の算定基礎届時に注意が必要です。7月1日時点での休業が解消されているかで算定方法が変わります。

・7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合

休業手当等が支払われた月のみで算定するのではなく、通常の給与を受けた月もあわせて、報酬月額を算出します。

参照:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 日本年金機構

・7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合

4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象とします。
なお、4、5、6月いずれにも休業手当が支払われている場合は、一時帰休により低額な休業手当に基づいて改定される前の標準報酬月額で決定します。

参照:算定基礎届の記入・提出ガイドブック 日本年金機構

新型コロナウイルスで休業した会社は注意

新型コロナウイルス感染症で休業した後の休業手当取り扱いに注意しましょう。

また休業後も、たいへんな時期が続くことが予想されます。
経営悪化している会社は、役員報酬を改定することも有効です。



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