新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた従業員のうち、休業中に給料(休業手当)を受けることができなかった方は、申請により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
アルバイト・パートでも申請ができ、学生アルバイトでも対象です。
2021年2月28日までの休業が申請できるよう延長されたため最新情報に注意ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の概要
休業支援金・給付金の対象者
支援金・給付金の対象者の要件は2つ
①中小企業の従業員
※2021年1月8日以降は大企業の従業員も対象
②令和2年4月1日~令和3年2月28日までの間に新型コロナの影響により会社指示にて休みになったが※休業手当が支払われなかった従業員
※休業手当とは、会社から給与の約60%以上保証されるものです。
休業支援金・給付金の申請がもれやすい対象者 | |
学生アルバイト | 雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても対象 |
外国人や技能実習生 | 国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象 |
新たに雇い入れられた | 令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇入れ日から当該日の属する月の翌月末(雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象。ただし、休業前賃金が全くない場合は支給対象とはなりません。 |
新卒として4月から採用 | 新規学卒者等については、上記にかかわらず、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象 |
個人事業主の同居の親族 | 原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっている方であれば支援金の対象 |
会社が雇用保険に加入していない | 雇用保険の加入対象労働者がいない事業所であっても、対象 |
会社が労災保険に加入していない | 支援金・給付金の申請を行うことは可能 |
休業支援金・給付金の支給金額
①休業前の1日当たり平均賃金 × 80% × ②休業実績
※1日当たりの上限は、11,000円
1日当たりの平均賃金は、休業前直近6か月中の任意の3か月で算定されます。
任意のため給与支払いが高かった3か月を選ぶことで支給額が多くなるため、申請時にはチェックが必要です。
休業支援金・給付金の申請方法
オンライン申請もしくは郵送にて、添付書類をつけて手続きを行います。
従業員が直接申請する時と会社が代わりに申請する時では申請書の様式が違うため注意が必要です。
【作成が必要な申請書】
①休業支援金・給付金支給申請書
②休業支援金・給付金支給要件確認書
【必要な添付資料】
①運転免許証、マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
②キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
③給与明細や賃金台帳の写しなどの休業前の賃金額及び休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
休業支援金・給付金は申請期限に注意
休業支援金・給付金は期限内に申請が必要です。郵送の場合は必着であり消印有効ではありませんので注意が必要です。
※10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間をかかった方は、令和3年1⽉31日(日)までに申請おこなえば、★の期間分であっても受付可能。
た疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して必要です。