給与が下がってもすぐに保険料が変わらない社会保険料。
しかし新型コロナの影響で休業により給与が下がった方については届出により、社会保険料が通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
2020年6月25日に公表された標準報酬月額の特例改定は、新型コロナの影響で休業した会社は要チェックの内容です。
社会保険「標準報酬月額の特例改定」対象者は?
標準報酬月額の特例改定は、3つの条件を満たす社会保険加入者
※3か月未満の方は対象外
①新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、令和2年4月~7月までの間の1か月間、給与が減った方
②支払われた給与の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
※基本給や日給等単価等の変動がない場合も対象となります。
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
社会保険「標準報酬月額の特例改定」必要な書類は?
①月額変更届(特例改定用)に②申立書を添付し、会社管轄の年金事務所へ郵送にて提出です。届出期限は、令和3年2月1日(月)までですが、すみやかに届出をしましょう。
※算定基礎届など提出先の日本年金機構事務センターと窓口がちがうため注意
①健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(特例)/厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届(特例)
②新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書
社会保険「標準報酬月額の特例改定」のポイント
ポイント① 同意書をもらう
社会保険料がさがる分、けがをして休業するときの給付金「傷病手当金」や将来の年金が下がります。
かならず加入者に説明と同意が必要なため同意書をもらってください。
【参考様式】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書(月額変更届(特例)用)
ポイント② 特例は1回かぎり
社会保険「標準報酬月額の特例改定」は同じ被保険者で複数回申請することができません。
ポイント③ 新型コロナ対応休業支援金を受けてても対象
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は給与の総額に含まれず、受けても対象となります。
新型コロナウイルスの影響をうけて休業した会社は
さまざまな特例制度が、日々内容が更新されています。
制度の内容を把握したうえで対応が必要なため最新情報に注意しましょう。