勤務間インターバル導入コースの概要
「勤務間インターバル制度」とは働く時間に一定時間以上の「休息時間」を設ける制度です。わかりやすく伝えると徹夜をして働いたら、次の出勤は「ゆっくりきて!!」という制度。
働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月の「働き方改革法」により努力義務化されました。
この制度は企業にとっては努力義務=導入が原則ですが、難しいなら導入しなくてもいい制度。国も導入をより進めたいため、取り組んだ企業に対して助成金を支給してくれます。この助成金については、「導入するために支払った経費」が助成されます。ポイントを抑えると様々な経費が認められており、令和元年度元も使いやすい助成金ともいえます。この機会に「勤務間インターバル制度」の導入を検討すべきです。
助成金の対象となる会社は?要件はたった3つ!
①中小企業であること。
※「勤務間インターバル導入コース」を受けるには、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業であることが必要。「または」ですので、どちらか満たすと中小企業です。
②労働者災害補償保険の適用事業主であること
労災保険に加入していることが必要です。一般的な雇用関係助成金の申請要件は労働保険(労災保険+雇用保険)に加入していることが必須ですが、「勤務間インターバル導入コース」では労災保険のみの加入でも申請できます。=1人でも雇用している事業主で労災に加入している会社が対象です。
③勤務間インターバル制度を導入していない会社
もちろんですが、助成金対象は新たに「勤務間インターバル制度」を導入する会社。
すでに導入している場合でも下記1.または2.要件を満たすと導入できます。
1.既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している会社であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である会社
2.既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している会社
助成金を受けるために9つの中から取り組むこと
「勤務間インターバル制度」を導入するために下記1つ以上(複数可)の時間短縮や生産性の上がる取り組みをし、経費を支払うことが必要です。
支払う経費・制度によって上限が定められていますが、支払った経費の75%(要件を満たすと80%)が助成されます。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- テレワーク用通信機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
10番の例、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)・POS装置・自動食器洗い乾燥機・ダンプカー・美容機器・フォークリフォト・油圧ショベル・顧客管理システムやクラウド会計システム・建設機械設備・高機能耕運機などなど、会社の生産性や時間短縮に効果が見込まれる設備・機器。=助成金を使ってさまざまな設備・機器を75%割引で購入できるともいえます。(10番は上限100万円)
※パソコンや乗用車、消耗品などは対象外
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